ハローワークへ失業給付申請時に持っていくもの
- 離職票1
(ハローワークへ行く前に下段の届出者、払込希望金融機関欄を記入しておくと良い)
- 離職票2
(手元に届いたら給料明細と照らし合わせて賃金額が間違っていないか、離職理由の認識が前勤務先と双方で合っているか確認する。
離職理由がもし違っていても申立することで離職理由を変更出来る可能性があるので申請時に窓口の職員に要相談)
- 3ヶ月以内に撮影したの証明写真(縦3cm×横2.5cm)×2枚
(そのうち1枚を離職票2に貼り付ける) - 本人の認印(シャチハタは不可だが、100均の三文判は可)
- 本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きのもの)
- マイナンバーを確認するためのいずれかの資料
(マイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバーが記載されている住民票の写し) - 本人名義の預金通帳(普通預金口座のみ)またはキャッシュカード
(インターネット専用銀行、外資系銀行以外) - 筆記用具(持っていくのを忘れても窓口で借りられる)
いざ、ハローワークへ
ハローワークには総合窓口があるので、まずはここで求職申込みと失業給付申請に来た旨と、
事前にハローワークHP上で「求職申込み(仮登録)」をしていることも伝えると、
渡された求職申込書には氏名、住所、連絡先、生年月日だけ鉛筆で記入して表面下段や裏面は書かなくて良いとのことだった。
記入後、総合窓口から渡されたクリアファイルを持って受給資格決定窓口に向かう。
私がハローワークへ行ったのは夏の盛りだったのだが、
その頃からかなりの失業給付申請者や受給者がフロアにあふれて順番待ちをしていた。
30分くらい待ってようやく私の番がまわってきた。
受給資格決定窓口に持ってきた書類一式を一通り提出。
窓口で失業給付申請にあたり簡単なアンケートに答えた。
このアンケートに「いいえ」と答えた箇所が1つでもあると、失業給付の手当がもらえる資格を満たさないため、
特に「週20時間以上働くことができるか?」の質問には注意。
(私は病状のためもあり、当初は「いいえ」と答えてしまった。
「これでは手当の受給要件を満たさない」と職員から言われたので、無理して頑張れば20時間以上働ける、と言って「はい」に訂正した)
離職票1の「個人番号欄」にマイナンバーカードを横に置いて自ら職員の目の前で記入する。
離職票2の2ページ目下段には前勤務先が記入した離職理由が自分の認識と一致しているか、納得していたら署名する欄がある。
私の退職理由欄には「自己都合」と書かれている。
この時に私は在職中に勤務によるストレスで体調を崩し、現在も心療内科に通院していることを話した。
すると、職員が
「通院している病院の先生に「病状証明書」にサインをもらえれば
自己都合退職による3ヶ月の給付制限が撤廃されるかもしれないので、先生に聞いてみてください」
と、ハローワーク書式の病状証明書を差し出した。
3ヶ月の給付制限が病状証明書で撤廃してもらえる可能性があるなら、
生活資金がかなり助かる。(その代わり病院で診断書料を支払うことになるが)
まずは離職票2の離職理由欄には前勤務先の主張に異議が無いという意味で「同上 体調不良のため」と記入し、(職員に記入を促された)
離職者本人の判断欄には離職理由の異議「無し」にマルをつけ、
署名欄に自分の名前を記入した。(自署したため、記入欄に認印の押印は不要だった)
病状証明書は次回に来所する初回失業認定日に持参してください、とのことだった。
病状証明書提出のない「正当な理由のない自己都合退職」による失業給付の受給スケジュールを説明された。
給付申請手続きをした本日から7日間の「待機期間(何が何でも働いてはいけない)」、それを経て以後3ヶ月間は「給付制限期間」となる。
その間に失業認定日が何度かあるのでハローワークへ必ず来所して失業認定を受けなければ、給付はさらに遅れることになる。
次回来所時の初回失業認定日に持っていく書類である
- 今後のスケジュールのご案内
- 初回失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 病状証明書
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