歳をとると月日の流れは早いもので、あっという間に次の失業認定日がやってくる。
何もやっていないのに早く感じるのだから、
仕事や家事子育てに追われている方々は記憶が保てないくらいの早さだろうし、大丈夫か?と余計なお世話だが私は勝手に心配している。
3回目の失業認定日に持っていく書類
- 3回目失業認定申告書
- 求職活動証明書
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険受給資格者のしおり(持っていくが窓口には提出しない)
- 筆記用具(忘れてしまっても窓口で借りられる)
- 認印(すでに失業認定申告書に押印していれば不要)
今回の失業認定申告書だが、かつて初回失業認定申告書に7月の内職日を申告しており、
今回の失業認定日の間にその内職に対するお金が振り込まれたため「収入のあった日」に記入した。
私の場合、内職も就労も同じ相手先でその日の労働時間が4時間未満か以上かの違いだけであり、内職と就労分がまとめて振り込まれたが
前もってハローワーク窓口の職員に記入方法を尋ねたところ、
「あくまでバツ印の内職をした日数(時間給)分にあたる金額のみを記入してもらえれば良い」とのことで、時間給×3日分の内職合計時間を計算して記入した。
(1日4時間以上の就労は基本手当給付日数から除外され、次回以降の給付残日数に繰り延べられる)
今回はもう一つ、失業認定日の間までに求職活動と認められるセミナーへ初めて行ってきた。
セミナーは自治体が主催しており、参加者は私を含めて10名程度であった。
就職セミナーの内容は履歴書や職務経歴書の記入にあたり、何をどのように書けばよいのか(転職回数が多くて書ききれない場合など)レクチャーを受けた。
セミナー終了の帰り際に証明書をもらったのだが、私を含めた参加者全員が証明書をもらっていたのにはビックリした。
3回目失業認定後の雇用保険受給資格者証
7月に内職しても入金は9月だったのがポイントで、発生ベースでなく入金ベースで減額される。
減額分を算出する計算式がやや複雑なのだが、8月から下記の控除額が1,306円→1,312円に変更となっている。
- 内職で得た収入10,890円÷内職日数3日=内職日額3,630円
- 内職日額3,630円ー(2020年8月~)控除額1,312円=2,318円
- (2,318円+基本手当日額)ー離職時賃金日額×80%=1日当たり減額△△円
- (基本手当日額ー1日当たり減額△△円)×内職日数3日=内職分減額後の基本手当額□□□円
- 基本手当日額×(今回の手当給付日数ー内職日数3日)=内職以外の基本手当額〇〇〇円
- 内職分減額後の基本手当額□□□円+内職以外の基本手当額〇〇〇円=☆☆☆円
翌年以降はルールがまた変更する可能性があるため、最新情報を確認していただきたい。
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