ハローワークへ初回失業認定日に持っていく書類
- 今後のスケジュールのご案内
- 初回失業認定申告書
(7日間の待機期間後、失業認定日までに単発でアルバイトや手伝いをした時はお金の受領に関係なく、カレンダーに労働日を記入しなければならない。
1日4時間以上働いた時はマルを、4時間未満の場合はバツを記入する。
働いていたのにわざと黙って申告せず、ハローワークにバレた時にはいわゆる「3倍返し」の金額弁済が待っていることを覚悟してほしい。)
- 雇用保険受給資格者のしおり(持っていくが窓口には提出しない)
- 病状証明書
- 筆記用具(忘れてしまっても窓口で借りられる)
(職員によると、ほんの少しの時間なら遅くなっても影響は無い、とのことだった)
15分ちょっとで私の名前が呼ばれた。
申告書には労働日に印を付けていたため、職員からは4時間未満の内職・手伝い扱いの労働日の内容について聞かれた。
- 4時間未満だがそれぞれ具体的に何時間働いたのか
- 具体的な仕事内容と誰から仕事を請けたのか
- その仕事に対するお金はいつ入金される予定なのか
4時間以上の就職・就労扱いの労働日も内職・手伝い扱いと仕事内容が同じだったが、日数を確認されただけだった。
4時間未満の労働の場合、入金された金額によって失業給付の基本手当額から減額する必要があるため、職員は詳しく質問したのであった。
バツを付けた失業認定申告書の期間中に入金されず後日入金された場合は、
次回以降の失業認定申告書にはバツ印が無くても入金日と金額、何日分の収入なのかを記入しなければならない。
あくまで入金された日を含む期間の失業認定時に基本手当額を減額するためである。
4時間以上の労働の場合、今回認定の給付日数からは除外されて次回以降の給付日数の残として繰り延べられる。
ただし失業給付の受給期間は原則、退職日の翌日から1年間となっているので、あまりに繰り延べる期間が長いと受給期間終了により全給付日数分の手当が受け取れなくなる可能性があるので注意されたい。
病状証明書は不備なく受理され、これらの内容でデータ登録しますとのことだった。
最後にスケジュール案内を返却、次回の失業認定申告書を渡されて窓口での手続きが終わった。
約10分後に「雇用保険受給資格者証」が出来た旨の呼び出しを受けて資格者証を受け取った。
病状証明書を提出したため、離職理由が
正当な理由のない自己都合による離職
↓
正当な理由のある自己都合による離職(特定理由離職者)
に変更され、給付制限期間が撤廃された。
算定の基礎となった直近の給料が最低時給に近かったため、基本手当日額は離職時賃金日額の80%を支給されることになった。
資格者証を渡してくれた職員から
翌日以降1週間後までをめどに、裏面に書かれた手当額が振り込まれる予定です、とのことだった。(しかし実際は翌日に振り込まれた。早い)
これで初回失業認定は終了した。
総合窓口へ初回認定日アンケートを提出する
- 初回認定日アンケート
以前に渡されたアンケートを総合窓口へ提出すると番号札を渡され、職業相談コーナーで順番にお呼びします、とのことだった。
呼ばれたので窓口に行くと、
職員からアンケートの回答について内容を細かく聞かれるのかと思ったら、「アンケートのご提出ありがとうございます」と言われ、
先ほどもらったばかりの資格者証に「職業相談」の判を押していた。
そして失業認定申告書に今日の日付と「職業相談」にマルを記入するように言われた。
時間は5分もかかっていないが今日はこれで終了です、と言われたので拍子抜けしてしまった。
ハローワークから持ち掛けられたことなので別にいいのだが、これでも求職活動になるのか…といささか複雑な気分になった。
続く。
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