雇用保険受給資格者証表面の給付制限が3ヶ月→なしに変更となったが
所定給付日数が全90日のままとなっていたので、どうなっているのか次の失業認定日に尋ねてみることにした。
それによっては障害者等の就職困難者扱いで所定給付日数が90日→300日となり、次の失業認定日までに行う求職活動が2回以上→1回以上で済む可能性があるからだ。
2回目の失業認定日に持っていく書類
- 2回目失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険受給資格者のしおり(持っていくが窓口には提出しない)
- 筆記用具(忘れてしまっても窓口で借りられる)
- 認印(すでに失業認定申告書に押印していれば不要)
失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を失業認定窓口の書類提出箱に投入して名前が呼ばれるのを待つ。
先回の失業認定に引き続き今回も労働日があり、しかも日数が増えているので窓口の職員に何か言われるだろうか?とドキドキしていた。
しかし呼ばれたところ、前回申告した労働の相手先と作業内容が同じかどうか確認されただけであっさり受理された。
週に20時間以上の労働があると就職しているのではないか?と判断されて失業給付が打ち切られてしまうのだが、
私の場合は1日4時間×週3日=12時間なので先回同様に労働日分の給付日数を後回しにされただけであった。
2回目失業認定後の雇用保険受給資格者証
窓口の職員に尋ねたところ、私の所定給付日数は90日→300日に変更されていることが分かった。障害者等の求職困難者である。
資格者証表面の日数が手書きで修正され、裏面の給付残日数も3桁になっていた。
これにより、受給期間内で全300日の失業給付を受けられることにはなったが、
今のところはそこまで失業給付のお世話になるつもりはないし求職活動も1回以上で済むが、
ずっと働いていない(働けない)自分はこんなボンヤリした生き方をしていて良いのだろうか?と焦りの心も出てくる。
そしてこのコロナ禍での求人業種は大変偏っているが、
それでも自分の体に無理のない仕事に就けるよう腐らずに求職活動をしていくことにする。
自分の心身の叫びを無視したが故に回復に時間がかかり、自分を立て直すのがいかに大変か身に染みているので。
続く。
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